北海道学生剣道連盟規約

第一章 総 則
(名 称)
第1条 
本連盟は北海道学生剣道連盟と称する。
(本 部)
第2条 
本連盟の本部はこれを札幌市北区北17条西7丁目に置く。
(目 的)
第3条 
本連盟は学生剣道の普及を図り剣道を通じて加盟校相互の親睦融和を密にすることを目的とする。
(事 業)
第4条 
本連盟は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 北海道学生剣道大会の開催
(2) 記録の収録、及び保存
(3) 合同稽古会等の開催
(4) その他前条の達成のため、必要と認められる事業
第二章 組 織


(組 織)
第5条 
本連盟は、北海道内に所在する大学の剣道部を以て組織する。
(加盟・脱退)
第6条 
1.本連盟に加入する場合は、加盟申込書を提出し、幹事会の承認を得ることを要す。
2.本連盟に加盟する団体は、以下の条件を満たさなければならない。
(1)当該大学が剣道部として認めたもので、且つ責任者を持つこと。
(2)前号の条件を満たし、且つ通常稽古等を合同に行うのが困難と認められた場合、1大学においても2団体以上の加盟を許可する。但し、2団体以上に所属する者の加盟は認めない。
3.加盟を認められた団体は誓約書を提出しなければならない。
4.本連盟を脱退する場合は、脱退届を提出し、幹事会の承認を得なければならない。
5.3年間登録実績がなく幹事会で妥当と判断された団体は脱退したものとみなす。
6.脱退後の再加盟はこれを妨げない。
(登 録)
第7条 
1.加盟団体は毎年期日までに所定の登録簿を本連盟に提出しなければならない。
2.加盟員の登録は4回までとする。但し、6年制大学及び6年生学部学科は6回、3年制大学及び学部学科は3回、短期大学は2回までとする。
3.登録内容に変更のある場合は、直ちにその旨を本連盟に報告しなければならない。
4.加盟員は毎年登録費を納入しなければならない。
第三章 役 員

(役 員)
第8条 
1.本連盟は次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 参 与 若干名
(4) 評議員 各団体より1名
(5) 監 事 2名
(6) 本連盟は名誉会長を置くことができる。
2.本連盟は次の学生役員を置く。(学生役員は本連盟に加入した者でなければならない。)
(1) 幹事長  1名
(2) 副幹事長 1名
(3) 書 記  1名
(4) 会 計  2名
(5) 学生監査 1名
(6) 女子部長 1名
(7) 女子副部長 2名
(8) 総 務  2名
(9) 幹 事  各団体より1名ずつ
(会長及び副会長)
第9条 
1.会長は本連盟を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。
3.会長及び副会長は幹事会において選出される。
(参 与)
第10条
1.参与は学識経験者の中から会長によって推薦された若干名とする。
2.参与は本連盟の運営一般の相談にあずかる。
(評議員)
第11条
1.評議員は各加盟団体の部長、または、OB会長によって推薦された1名及び、会長によって推薦された若干名とする。
2.評議員は評議員会を構成し、幹事会の諮問に応じる。
(幹事長)
第12条
1.幹事長は学生役員を代表し、幹事会において議長を務める。
2.幹事長は幹事会において選出される。
(副幹事長)
第13条
1.副幹事長は幹事長が推薦し、幹事会がこれを承認する。
2.副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故ある時はこれを代行する。
(書 記)
第14条
1.書記は幹事長が推薦し、幹事会がこれを承認する。
2.書記は幹事会の議事録を作成する。
(会計)
第15条
1.会計は幹事長が推薦し、幹事会がこれを承認する。
2.会計は本連盟の会計業務を行う。
(監査及び学生監査)
第16条
1.監査及び学生監査は幹事会において選出される。
2.監査及び学生監査は本連盟の業務及び会計を監査する。
(女子部長)
第17条
1.女子部長は幹事長が推薦し、幹事会がこれを承認する。
2.女子部長は本連盟に加入する女子部員を代表する。
(女子副部長)
第18条
1.女子副部長は幹事長が推薦し、幹事会がこれを承認する。
2.女子副部長は女子部長を補佐し、女子部長に事故ある時はこれを代行する。
(総 務)
第19条
1.総務は幹事長が推薦し、幹事会がこれを承認する。
2.総務は本連盟の事務全般を担当する。
(幹 事)
第20条
1.幹事は正式に加盟した団体から1名推薦された者を充てる。
2.幹事は幹事会を構成する。
(全日本学生剣道連盟理事)
第21条
1.幹事長は全日本学生剣道連盟常任理事を兼ねる。
2.幹事長以外の学生役員1名が全日本学生剣道連盟理事を兼ねる。
(学生役員の選出期間)
第22条 
本連盟の学生役員は毎年、前年度の12月中に選出決定される。
(役員の任期)
第23条 
役員の任期は3年とする。但し、再任はこれを妨げない。役員は前年度の12月中に選出決定される。
(学生役員の任期)
第24条 
学生役員の任期は1年とする。但し、再任はこれを妨げない。
(役員交代)
第25条
1.役員は特段の事情がある場合に限り、幹事会の承認を得て任期中に交代することができる。
2.後任者を選出する場合は第9条から第11条の例による。また、後任者の任期は前任者の残余期間とする。
(顧 問)
第26条
1.本連盟に役員のほか顧問を置くことができる。
2.顧問は本連盟に功績のあった者の中から、会長が幹事会の同意を得てこれを委嘱する。
第四章 機 関

(機関の種類)
第27条 
本連盟は機関として幹事会(定例幹事会、臨時幹事会)及び評議員会を置く。
(幹事会)
第28条
1.幹事会は本連盟の最高議決機関であり、幹事長がこれを招集する。
2.幹事会は学生役員、及び幹事会を以て構成する。
3.定例幹事会は毎年4回これを招集する。
4.臨時幹事会は幹事長が必要と認めた場合、又は幹事の過半数の要求があった場合これを招集する。
5.幹事会は幹事の過半数の出席を以て成立し、出席者の過半数を以て議決する。賛否同数の場合は、幹事長がこれを決する。なお、幹事はその出席を代理人に委任することができる。
6.幹事会は、会務の企画立案実施に当たり、次の事項を議決する。
 (1)規約の改正
 (2)本連盟の加盟脱退
 (3)予算及び決算の承認
 (4)役員の選出
 (5)その他重要事項及び緊急事項
(評議員会)
第29条
1.評議員会は会長がこれを招集し議長となる。
2.評議員会は本連盟の重要事項及び緊急事項につき会長の諮問に応じ会長及び副会長を補佐する。
3.評議員会は必要に応じ、幹事会に対し助言及び指導を行うことができる。
4.評議員会は全日本学生剣道連盟卒業生理事を選出する。任期は3年とし、再任はこれを妨げない。
第五章 会 計

(経 費)
第30条
1.本連盟の経費は登録費、寄付金、その他の収入を以て当てる。
2.本連盟の登録費の額については、会計細則で定める。
(会計年度及び予算・決算)
第31条
1.本連盟の会計年度は12月1日から11月30日までとする。
2.予算は幹事会の承認を得なければならない。
3.決算は毎年11月末まで終了し、監査及び学生監査の監査報告と共に監査会の承認を得なければならない。
(監査請求)
第32条 
幹事会は構成員の3分の1以上の連署を以て会長に監査の請求をすることができる。請求を受けた会長は直ちに監査及び学生監査に監査を命じ、その結果を速やかに通知しなければならない。
第六章 罰 則

(罰 則)
第33条
1.本連盟の加盟団体又は加盟員が本規約に違反した場合、又は、本連盟の名誉と秩序を乱した場合には、本連盟は特別の委員会を設けてこれを調査し、その方向に基づき、幹事会に議決により警告、権利の停止又は除名を行うことができる。但し、除名の場合は幹事総数の3分の2以上の賛成を以て決議する。
2.権利の停止は幹事会の議決により解除することができる。
第七章 解 散

(解 散)
第34条 
本連盟の解散は幹事総数の3分の2以上の同意を得て、全日本学生剣道連盟の承認を得なければならない。
第八章 附 則

(大会規約)
第35条 
大会規約は大会ごとに幹事長より発表される。
(規約改正)
第36条 
本連盟の規約を改正する場合は、幹事会において幹事総数の3分の2以上の承認を得なければならない。
(施 行)
第37条 
本連盟規約は昭和49年5月26日よりこれを施行する。また改正規約は、第36条による改正成立と同時にこれを施行する。

昭和49年5月26日 施行
昭和63年12月3日 全面改正
平成3年12月14日 改正
平成8年8月31日 改正
平成8年10月12日 改正
平成13年10月13日 改正
平成17年10月1日 改正
平成18年11月30日 改正
平成25年11月30日 改正
平成28年4月16日 改正
平成28年12月21日 改正

北海道学生剣道連盟会計細則

  • (名称及び運営)
    第1条 
    1.本会計は北海道学生剣道連盟会計と称し、大会運営及び連盟維持のための事務は一般会計、北海道学生剣道連盟として認めた特別な事業に関しては特別会計として経常される。
    2.北海道学生剣道連盟会計は幹事長より推薦され幹事会の承認を得た会計担当者により運営される。
    (加盟団体)
    第2条 
    1.全日本学生剣道連盟加盟団体を本連盟加盟団体と称する。
    2.全日本学生剣道連盟非加盟団体を本連盟準加盟団体と称する。
    (登録費)
    第3条 
    1.正加盟団体は、全日本学生剣道連盟登録費及び北海道学生剣道連盟登録費を北海道学生剣道連盟会計に納入しなければならない。
    2.準加盟団体は北海道学生剣道連盟登録費を北海道学生剣道連盟会計に納入しなければならない。
    3.全日本学生剣道連盟登録費は、これを全日本学生剣道連盟に於いて定める。
    4.北海道学生剣道連盟登録費は、毎年承認される北海道学生剣道連盟予算に準ずるものとする。
    (大会参加金)
    第4条 
    正加盟団体及び準加盟団体は、毎年北海道学生剣道連盟予算において承認される大会参加金を北海道学生剣道連盟会計に納入しなければならない。但し、全日本学生剣道連盟の主催する大会の予選を兼ねる大会については正加盟団体の参加のみとする。
    (諸費の納入時期)
    第5条 
    1.全日本学生剣道連盟登録費及び北海道学生剣道連盟登録費は、これを毎年4月末日までに納入するものとする。
    2.大会参加金はこれをその大会の抽選会までに納入するものとする。
    3.いったん納入された登録費及び大会参加金は、いかなる理由があるといえども返還できない。
    (罰 則)
    第6条 
    本連盟加盟団体が本細則に違反した場合は、本連盟規約第6章第33条(罰則)に準ずるものとする。
    (改 正)
    第7条 
    本会則を改正する場合は、幹事会において幹事総数の過半数の承認を得なければならない。
    (施 行)
    第8条 
    本細則は昭和49年5月26日よりこれを施行する。
    また、改正細則は第8条による改正成立と同時にこれを施行する。



    昭和49年5月26日 施行
    昭和63年12月3日 全面改正
    平成3年12月14日 改正
    平成17年10月1日 改正
    平成28年4月16日 改正